第1条(名称)
本会は近畿病院図書室協議会(病図協と略称)という。(以下本会という)
第2条(目的)
本会は会員相互の緊密な連携と協力により病院図書室の充実、および医療情報活動に貢献することを目的とする。
第3条(組織)
本会は、第2条の目的に賛同する病院図書室をもって組織する。
第4条(事業)
本会は会の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 図書室職員の研究・研修・講演会等。
2 雑誌所在目録の編集と発行。
3 会誌の発行。
4 文献の相互貸借。
5 その他必要と思われる事業。
第5条(入会および退会)
本会に入会を希望するところは別に定める資格を必要とする。
退会を希望する場合は、その旨の届出を必要とする。
入会に際しては、入会金を徴収する。
第6条(義務)
本会の会員は次に定める義務を負う。
1 会費の納入(会費は年額 30,000 円とする)。
2 総会への出席。
3 その他、本会が定めた事業への協力、参加。
第7条(役員)
本会には次の役員をおく。
会長 1名
事務局長 1名
幹事 若干名
監査 2名
会長、事務局長は役員会で選出し、総会において会員の承認を得なければならない。
第8条(会議)
総会は年一回開き、本会の最高議決機関とし、活動方針、予算・決算の承認、役員の選出、会則の変更を行う。臨時総会は必要に応じて随時会長が招集する。
2 役員会
役員病院の管理者および図書室担当者で組織し、会の主要事項を審議する。
3 幹事会
幹事病院の図書室担当者と事務局長で組織し、会の運営に当る。
第9条(会計)
本会の経費は、会費・賛助金・寄附金・入会金・事業収入をもって充てる。
会計監査は会員の中から監査員を選出し、総会において会員の承認を得なければならない。
第10条(事務局)
本会の事務局は社会保険神戸中央病院医学資料室におく。
〒651-1145 神戸市北区惣山町2丁目1-1
第11条(改訂および変更)
本会の会則の改訂および変更は、総会において決定する。
第12条 本会は賛助会員をおくことができる。
[付則]
1 本会の役員任期・会計年度は総会より次期総会までとする。
2 本会則は1974年11月16日から実施する。
3 本会則に定めていない事項については内規で定める。
4 本会則は1975年11月29日改正施行する。
5 本会則は1978年3月30日改正施行する。
6 本会則は1979年3月24日改正施行する。
7 本会則は1984年3月24日改正施行する。
8 本会則は1998年3月